教職調整額の計算

給料月額を入れると、2025〜2031 年の教職調整額 (月額) と、期末・勤勉手当への加算分の目安を年ごとに出します。入れた金額はこの端末の中だけで計算し、送信も保存もしません。

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給与明細の「給料」の額。地域手当や教職調整額を足す前の額です。

主幹教諭・指導教諭・主務教諭・助教諭・実習助手なども「教諭・養護教諭…」です。

入れたときだけ、教職調整額 × 月数 を加算分の目安として出します。月数は年や条例で変わるので、給与の通知などで確かめた値を入れてください。

年ごとの教職調整額 (目安)

法律の基準による目安です。実際の額は都道府県・指定都市の条例と給料表で決まります。円未満は切り捨てて表示しています。

きょう (2026年10月5日) の幼稚園以外の先生の率は 5%。次は 2027年1月1日に 6%。

率の根拠

教職調整額の率 (給特法第3条第1項・附則第2項)。各年は 1 月 1 日〜12 月 31 日
年幼稚園以外幼稚園根拠
2025 年まで4%4%改正前の第3条第1項「百分の四」
2026 年5%4%附則第2項「百分の五」
2027 年6%4%附則第2項「百分の六」
2028 年7%4%附則第2項「百分の七」
2029 年8%4%附則第2項「百分の八」
2030 年9%4%附則第2項「百分の九」
2031 年から10%4%第3条第1項「百分の十」

次の表の上欄に掲げる期間における第三条第一項の規定の適用については、同項中「百分の十」とあるのは、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

給特法 附則第2項。表は「令和八年一月一日から同年十二月三十一日まで / 百分の五」から「令和十二年… / 百分の九」までの 5 行

幼稚園は 4% のまま

附則第 2 項が読み替えるのは「百分の十」の字句だけで、第 3 条第 1 項の括弧書き「(幼稚園の教育職員にあっては、百分の四)」は変わりません。改正法の公布の際の文部科学事務次官通知 (令和 7 年 6 月 18 日) も、引き上げを「幼稚園の教育職員を除き」と説明しています。

対象になる人・ならない人

対象は公立の小学校・中学校・義務教育学校・高等学校・中等教育学校・特別支援学校・幼稚園の「教育職員」です (第 2 条)。校長・副校長・教頭と、指導改善研修を受けている期間の先生は除かれます (第 3 条第 1 項)。講師は常勤の人と、短時間勤務の職を占める人に限られます。

期末・勤勉手当と退職手当への波及

期末手当・勤勉手当・退職手当などを給料から計算するときは、給料に教職調整額を足した額を基礎にすると定められています (第3条第3項第1号)。このページの「期末・勤勉手当への加算」は、教職調整額 × 年間の月数 の単純な目安で、地域手当や役職段階の加算は含みません。

時間外勤務手当との関係

教職調整額は時間外勤務手当ではありません。給特法は、先生には時間外勤務手当と休日勤務手当を支給しないと定めています (第3条第2項)。このページは、教職調整額を勤務時間に置き換える計算はしていません。

円未満の端数

法律は円未満の扱いを定めていません。このページは円未満を切り捨てた額を目安として出し、切り捨てる前の額も並べています。実際の端数の扱いは条例と規則によります。

条文は e-Gov 法令検索の版 346AC0000000077_20260513_507AC0000000032 (改正前の率は 346AC0000000077_20250618_507AC0000000068) で 2026-10-04 に確認しました。e-Gov 法令検索で給特法を開く